期間内に認定登録の手続きを済ませていない場合、合格した資格を利用することはできません。

ただし、下記の対象に該当する方は、職業技能振興会へ申請料を納付し必要書類を提出することで、資格の追加認定を受けることができます。

【対象】
(区分A)
やむを得ない理由があり手続きをできなかった方で、認定登録期間が過ぎてから12か月以内の方
(例:認定登録の締切日が2021年4月10日→2022年4月10日までに申請)

(区分B)
やむを得ない理由が無く手続きをできなかった方で、認定登録期間が過ぎてから3か月以内の方
(例:認定登録の締切日が2022年1月11日まで→2022年4月11日までに申請)

※やむを得ない理由とは、海外滞在、入院、職業技能振興会がやむを得ないと認める事情等を指し、「案内を見ていない」「仕事が忙しかった」等はこれに該当しません。

【必要書類】
●所定の認定登録用紙
●再認定追加認定申請書    
●申請料の振込証明
●(区分Aのみ)やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
※webによる申込みにより認定登録用紙を持っていない場合は、弊財団事務局までお問い合わせください。

 

【申請料】
(区分A)
所定の認定登録料

(区分B)
所定の認定登録料に2,200円を加えた金額
(例:ケアストレスカウンセラーの認定登録料5,000円+2,200円=7,200円)

申請料は所定の認定登録用紙の振込先口座へご入金ください。

【提出方法】※郵便・FAX・メールいずれかの方法にて申請
      内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会
       〒106-0032  東京都港区六本木3-16-14  KYビル4階
       FAX:03-5545-5628
       Mail:apply@fos.or.jp(提出方法はPDFファイル添付のみ)

【注意事項】
・追加認定後の有効期限は、本来通りに手続きしていた場合に新たに設けられる有効期限が適用されます。本申請の提出時点から起算される所定期間ではありません。
・追加認定の申請後は、自己都合による申請取下げは受付しかねます。
・対象に該当しない場合は、追加認定後の申請は受理しかねます。
・追加認定の申請が不受理となった場合は、申請料から振込手数料を差し引いた金額を申請者に返金します。
・追加認定の申請が不受理となった場合は、職業技能振興会から申請料の返金先口座を申請日翌月末までに申請者へお尋ねしますが、申請者から有効な返金先口座の連絡が職業技能振興会に無く申請日翌々月末を過ぎた場合は、返金を放棄したものと見做します。
・区分Aとして申請しても、やむを得ない理由があったとは認められず、区分Bでの受付となる場合があります。