認定証の有効期限を過ぎた場合、取得した資格は失効状態です。
失効した資格を引き続きご利用いただくことはできません。

ただし、下記の対象に該当する方は、職業技能振興会へ申請料を納付し必要書類を提出することで、資格の再認定を受けることができます。

【対象】
(区分A)
やむを得ない理由があり手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから12か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2021年11月30日→2022年11月30日までに申請)

(区分B)
やむを得ない理由が無く手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから3か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2022年1月31日まで→2022年4月30日までに申請)

※やむを得ない理由とは、海外滞在、入院、職業技能振興会がやむを得ないと認める事情等を指し、「案内を見ていない」「仕事が忙しかった」等はこれに該当しません。

【必要書類】
・所定の資格更新申込書
・再認定追加認定申請書
・申請料の振込証明
・(区分Aのみ)やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

【申請料】
(区分A)
所定の資格更新料

(区分B)
所定の資格更新料に2,200円を加えた金額
(例:赤外線建物診断技能師更新料6,000円+2,200円=8,200円)

申請料は所定の資格更新料の振込先口座へご入金ください。

【提出方法】※郵便・FAX・メールいずれかの方法にて申請
       内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会
         〒106-0032東京都港区六本木3-16-14 KYビル4階
         FAX:03-5545-5628
         Mail:apply@fos.or.jp( 提出方法はPDFファイル添付のみ)

 

【注意事項】
・再認定後の有効期限は、本来通りに手続きしていた場合に新たに設けられる有効期限が適用されます。本申請の提出時点から起算される所定期間ではありません。
・再認定の申請後は、自己都合による申請取下げは受付しかねます。
・対象に該当しない場合は、再認定の申請は受理しかねます。
・再認定の申請が不受理となった場合は、申請料から振込手数料を差し引いた金額を申請者に返金します。
・再認定の申請が不受理となった場合は、職業技能振興会から申請料の返金先口座を申請日翌月末までに申請者へお尋ねしますが、申請者から有効な返金先口座の連絡が職業技能振興会に無く申請日翌々月末を過ぎた場合は、返金を放棄したものと見做します。
・区分Aとして申請しても、やむを得ない理由があったとは認められず、区分Bでの受付となる場合があります。