領収書を再発行して欲しい。
受験料、認定登録料、更新料等の領収書の再発行をご希望の場合は、
こちらから発行請求を行ってください。
受験料、認定登録料、更新料等の領収書の再発行をご希望の場合は、
こちらから発行請求を行ってください。
下記対象の通知はご登録のメールアドレスへお送りしております。
万が一、受信を確認できない場合は次の4点をお確かめください。
・メールアドレスが正しいかどうか。
⇒ご記入いただいたメールアドレスが誤っているために届かない場合が多いです。
※英数字記号の誤りの他に、全角を使用してしまっている例が見受けられます。
・迷惑メールフォルダに入っていないか。
⇒弊事務局より送信したメールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまった結果、受信に気付かないことがあります。
※特に、GmailやYahoo!メールなどのフリーメールをお使いの場合に多いです。
・メールの受信設定(ドメイン指定)
⇒お使いのメールアドレスのセキュリティが強固なために、弊事務局より送信したメールを受信できない場合があります。「受信拒否していないのに届かない」ではなく、「受信できるように設定していないから届かない」状態が多いです。
※近年は横行するフィッシング詐欺等への対策として、各メールサービスではセキュリティを強化しています。そのため、未設定では従来よりも多くのメールが受信をブロックされ、弊財団から送信するメールも受信できない場合があります。過去に弊財団からのメールを正常に受信できていたとしても、次回受信できるとは限りません。
特にキャリアメール(携帯電話のメールアドレス;@docomo.ne.jp、@au.com、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jpなど)やフリーメール(GmailやYahoo!メール等)では初期設定として、セキュリティが強くなっている場合が非常に多いです。
・メールの受信設定(メールの種類「URLリンク」「なりすまし」等の設定)
⇒お送りするメールには、職業技能振興会ページ内の手続きページやトップページへのリンクが含まれています。そのため、URLリンク付きメールの受信を制限している場合は受信できないことがあります。また、なりすましメールを規制する設定している場合もセキュリティ強度によっては受信できない場合があります。
※特にキャリアメール(携帯電話のメールアドレス;@docomo.ne.jp、@au.com、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jpなど)を利用されている場合に多いです。
・受信メールフォルダの空き容量は十分であるか。
⇒受信メールのフォルダの容量が上限に近づくと、メールを受信できない場合があります。
必要でないメールは削除していただくなどして、空き容量を確保してください。
・通知時期を迎えているか
⇒いま一度、実施要項やご案内書類にて通知時期をご確認ください。
上記のいずれかの場合、弊事務局では一切責任を負いかねますので、くれぐれもご注意ください。
【対象】
<赤外線建物診断技能師>
受験票・請求書・受験票・合否通知(認定登録案内)
<ケアストレスカウンセラー(ケアストレスカウンセラー・青少年ケアストレスカウンセラー・高齢者ケアストレスカウンセラー・企業中間管理職ケアストレスカウンセラー)>
合格通知(認定登録案内)
<ウエディングプランナー(1級・2級)>
合格通知(認定登録案内)
<古民家鑑定士>
受験票・受講票
※その他の資格等につきましては、それぞれ実施要項やご案内書類にて通知方法をご確認ください。
欠席連絡は必要ありません。
ただし、原則として自己都合による受験取り止めの場合、受験料の全額または一部の返金や、次回以降の試験への振り替えは承っておりません。
詳しくは受験要項をご確認くださいますようお願いいたします。
認定証の有効期限を過ぎた場合、取得した資格は失効状態です。
失効した資格を引き続きご利用いただくことはできません。
ただし、下記の対象に該当する方は、職業技能振興会へ申請料を納付し必要書類を提出することで、資格の再認定を受けることができます。
【対象】
(区分A)
やむを得ない理由があり手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから12か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2021年11月30日→2022年11月30日までに申請)
(区分B)
やむを得ない理由が無く手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから3か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2022年1月31日まで→2022年4月30日までに申請)
※やむを得ない理由とは、海外滞在、入院、職業技能振興会がやむを得ないと認める事情等を指し、「案内を見ていない」「仕事が忙しかった」等はこれに該当しません。
【必要書類】
・所定の資格更新申込書
・再認定追加認定申請書
・申請料の振込証明
・(区分Aのみ)やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
【申請料】
(区分A)
所定の資格更新料
(区分B)
所定の資格更新料に2,200円を加えた金額
(例:赤外線建物診断技能師更新料6,000円+2,200円=8,200円)
申請料は所定の資格更新料の振込先口座へご入金ください。
【提出方法】※郵便て申請
内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会
〒106-0032東京都港区六本木3-16-14 KYビル4階
【注意事項】
・再認定後の有効期限は、本来通りに手続きしていた場合に新たに設けられる有効期限が適用されます。本申請の提出時点から起算される所定期間ではありません。
・再認定の申請後は、自己都合による申請取下げは受付しかねます。
・対象に該当しない場合は、再認定の申請は受理しかねます。
・再認定の申請が不受理となった場合は、申請料から振込手数料を差し引いた金額を申請者に返金します。
・再認定の申請が不受理となった場合は、職業技能振興会から申請料の返金先口座を申請日翌月末までに申請者へお尋ねしますが、申請者から有効な返金先口座の連絡が職業技能振興会に無く申請日翌々月末を過ぎた場合は、返金を放棄したものと見做します。
・区分Aとして申請しても、やむを得ない理由があったとは認められず、区分Bでの受付となる場合があります。
試験によっては、全体でX点以上かつ特定の分野でY点以上など、合格基準を複数設けている場合があります。
この場合、すべての基準を満たして合格となります。
お手数ですが合格基準を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。
設問の正当や成績の内容に関するご照会には、一切お答えできかねます。
次の①~③のいずれかが考えられます。
それぞれご確認くださいますようお願いいたします。
①まだ合否結果の発表時期ではない
受験要項や配布物、試験官による口頭での説明等にて合否結果の発表時期をお知らせしています。
②合否結果の確認方法が誤っている
試験や出願方法によって、合否結果の確認方法が異なります。
必ず受験要項をご確認ください。
③採点無効となっている
採点無効の場合、試験を受験されていたとしても合否結果や点数は通知されません。
・解答方法が誤っていたとき
・受験番号や氏名等の記入事項が正しく書かれていないとき
《よくある記入漏れや記入誤りの一例》
*都道府県名の記入漏れ ➡ 都道府県名を記入する欄が空欄になっている
*都道府県名の記入誤り ➡ 受験番号の都道府県名ではなく、ご自身の住所の都道府県名を記入してしまった
*受験番号の記入誤り ➡ [例](正)031 (誤)013
*氏名の記入誤り ➡ 受験票に記載された名字を記入していない
[例]普段は会社等で旧姓を使用しているため、誤って記入してしまった
など
・問題や解答用紙、資料集等の持ち帰りがあったとき
・試験時に不正行為があったとき
・その他、試験官の指示に従わなかったとき
尚、採点無効の場合に次回以降の試験への振替や返金対応は一切いたしません。
④(結果をメールにより通知する試験のみ)
こちらをご確認ください。
資格更新制度を設ける資格では有資格者に対し、認定証の有効期限を迎える前までに、お届けいただいているメールアドレスまたは住所宛てに資格更新のご案内をお送りしております。
ご案内に沿って締切りまでに更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。
氏名や住所、連絡先を変更している場合は速やかに変更登録をお願いします。
※変更の連絡が無い場合、資格更新のご案内をお送りできません。変更の連絡が無く何らかの不利益が生じた場合、弊財団は責任を負いかねます。
万が一、認定証の有効期限が近づいても資格更新のご案内が届かない場合は、お手数ですが有効期限を迎える前までに事務局までご連絡ください。
※有効期限を過ぎた場合、通常の方法では資格更新ができません。
ご本人の連絡先をご登録ください。
職業技能振興会が認定する資格は、試験に合格し認定登録された個人に対して職業技能振興会が直接付与しています。ご所属の企業等に対して付与するものではありません。
お申込手続きや費用のお支払い等について、ご所属の企業等にて代行されている場合もありますが、職業技能振興会として有資格者ご本人の連絡先を把握している必要がございます。
住み込みや下宿等によりご自宅を長期間離れている場合は、ご本人が直接連絡を受けられる実際の居所でも構いませんが、居所から移られた時に住所変更の登録をお願いしております。