「認知症ケア指導管理士」検定が「日本の資格・検定」AWARDS2019にて「注目の資格・検定ランキング部門第3位」に表彰されました。

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14-生活総合ヨガインストラクター

受験料の振込が翌営業日扱いとなってしまった結果、出願締切を過ぎてしまった。

振込操作の方法や日時によっては振込が翌営業日扱いになり、出願締切に間に合うように振込操作を行ったとしても、この翌営業日が出願締切日を過ぎてしまう場合があります。

この場合でも、所定の出願手続きにあたり、受験要項に定められた要件を満たす振込明細が添付されていれば、出願手続きが締切日時を過ぎてしまったことにはなりません。

2022-02-18T21:23:17+09:002022年 2月 18日|

郵便等により書面で提出した受験願書や申込書が事務局に届いているか確認したい。

非常に多くの方よりご提出いただく為、事務局にて一つ一つ到着確認をしてお答えすることはできかねます。

到着確認の連絡は受験票や認定証の発行を以って代えさせていただきますこと予めご了承ください。

 

※ご提出時に特定記録郵便や簡易書留等を利用することで、追跡番号によって自身で配送状況を確認することができます。詳しい利用方法は、郵便局や各配送業者にご照会ください。

2022-02-18T21:24:48+09:002022年 2月 17日|

資格更新の案内がいつ届くのか知りたい。

資格更新の案内は、有効期限が切れる前に登録のメールアドレスまたは住所へお送りしています。

メールアドレスや住所、氏名等が変更になっている場合、または有効期限の1か月前までに資格更新の案内が届かない場合は、お手数ですがこちらより必ず事務局までご連絡ください。
※郵便の転居届(転居・転送サービス)を利用していても、元の住所へ送られてしまうことがあります。

これらの連絡が無く何らかの不利益が生じた場合、弊財団は責任を負いかねます。

2022-02-09T20:40:59+09:002022年 2月 1日|

認定登録の方法を知りたい。

試験に合格された方にのみ、下記の方法にて認定登録案内をお送りしています。

FOSSYで出願した方 ⇒ ログイン後の画面に表示しています。
             ※認定登録期限を過ぎると表示されません。   
郵便で出願した方 ⇒ 合格通知に認定登録方法を記載しています。
WEB出願(*)した方 ⇒ 合格通知メールに認定登録方法を記載しています。

*…ケアストレスカウンセラー、ウエディングプランナー、赤外線建物診断技能師、生活総合ヨガインストラクターのみ

認定登録される方は必ず締切までに手続きをお済ませください。

2024-07-19T12:40:23+09:002022年 2月 1日|

通称(通名、ビジネスネーム等)で試験出願や認定登録を行いたい。

公的書類での本人確認を行う場合があるため、試験には原則として本名での出願をお願いいたします。
本人確認ができない場合、受験や各種手続きをお断りすることがあります。
これに伴う返金や振替対応は一切行いません。

試験合格後の認定登録の際に、通称(通名、ビジネスネーム等)の使用を希望される場合は、事務局へご連絡いただくことで認定証に本名と通称を併記することができます。

2022-02-01T11:40:57+09:002022年 1月 28日|

合格した資格の認定登録や更新登録を取り消したい。

申込者の自己都合により、認定登録や更新登録の申込みを取り消すことはできかねます。
また、一度支払われた認定登録料や更新料の全額または一部を返金や他用途へ流用することはできません。

尚、登録済みの資格認定の登録抹消を希望される方は、こちらから登録抹消希望の旨をご連絡ください。
ただし、登録抹消希望の連絡は資格登録者本人によるものに限ります。

2022-01-28T20:23:51+09:002022年 1月 28日|

合格した資格の認定登録期間を過ぎてしまった。

期間内に認定登録の手続きを済ませていない場合、合格した資格を利用することはできません。

ただし、下記の対象に該当する方は、職業技能振興会へ申請料を納付し必要書類を提出することで、資格の追加認定を受けることができます。

【対象】
(区分A)
やむを得ない理由があり手続きをできなかった方で、認定登録期間が過ぎてから12か月以内の方
(例:認定登録の締切日が2021年4月10日→2022年4月10日までに申請)

(区分B)
やむを得ない理由が無く手続きをできなかった方で、認定登録期間が過ぎてから3か月以内の方
(例:認定登録の締切日が2022年1月11日まで→2022年4月11日までに申請)

※やむを得ない理由とは、海外滞在、入院、職業技能振興会がやむを得ないと認める事情等を指し、「案内を見ていない」「仕事が忙しかった」等はこれに該当しません。

【必要書類】
●所定の認定登録用紙
●再認定追加認定申請書    
●申請料の振込証明
●(区分Aのみ)やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
※webによる申込みにより認定登録用紙を持っていない場合は、弊財団事務局までお問い合わせください。

 

【申請料】
(区分A)
所定の認定登録料

(区分B)
所定の認定登録料に2,200円を加えた金額
(例:ケアストレスカウンセラーの認定登録料5,000円+2,200円=7,200円)

申請料は所定の認定登録用紙の振込先口座へご入金ください。

【提出方法】※郵便・FAX・メールいずれかの方法にて申請
      内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会
       〒106-0032  東京都港区六本木3-16-14  KYビル4階
       FAX:03-5545-5628
       Mail:apply@fos.or.jp(提出方法はPDFファイル添付のみ)

【注意事項】
・追加認定後の有効期限は、本来通りに手続きしていた場合に新たに設けられる有効期限が適用されます。本申請の提出時点から起算される所定期間ではありません。
・追加認定の申請後は、自己都合による申請取下げは受付しかねます。
・対象に該当しない場合は、追加認定後の申請は受理しかねます。
・追加認定の申請が不受理となった場合は、申請料から振込手数料を差し引いた金額を申請者に返金します。
・追加認定の申請が不受理となった場合は、職業技能振興会から申請料の返金先口座を申請日翌月末までに申請者へお尋ねしますが、申請者から有効な返金先口座の連絡が職業技能振興会に無く申請日翌々月末を過ぎた場合は、返金を放棄したものと見做します。
・区分Aとして申請しても、やむを得ない理由があったとは認められず、区分Bでの受付となる場合があります。

2022-07-28T11:05:28+09:002022年 1月 26日|

認定証の有効期限を過ぎてしまった。

認定証の有効期限を過ぎた場合、取得した資格は失効状態です。
失効した資格を引き続きご利用いただくことはできません。

ただし、下記の対象に該当する方は、職業技能振興会へ申請料を納付し必要書類を提出することで、資格の再認定を受けることができます。

【対象】
(区分A)
やむを得ない理由があり手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから12か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2021年11月30日→2022年11月30日までに申請)

(区分B)
やむを得ない理由が無く手続きをできなかった方で、認定証の有効期限が過ぎてから3か月以内の方
(例:認定証の有効期限が2022年1月31日まで→2022年4月30日までに申請)

※やむを得ない理由とは、海外滞在、入院、職業技能振興会がやむを得ないと認める事情等を指し、「案内を見ていない」「仕事が忙しかった」等はこれに該当しません。

【必要書類】
・所定の資格更新申込書
・再認定追加認定申請書
・申請料の振込証明
・(区分Aのみ)やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

【申請料】
(区分A)
所定の資格更新料

(区分B)
所定の資格更新料に2,200円を加えた金額
(例:赤外線建物診断技能師更新料6,000円+2,200円=8,200円)

申請料は所定の資格更新料の振込先口座へご入金ください。

【提出方法】※郵便・FAX・メールいずれかの方法にて申請
       内閣府認可 一般財団法人 職業技能振興会
         〒106-0032東京都港区六本木3-16-14 KYビル4階
         FAX:03-5545-5628
         Mail:apply@fos.or.jp( 提出方法はPDFファイル添付のみ)

 

【注意事項】
・再認定後の有効期限は、本来通りに手続きしていた場合に新たに設けられる有効期限が適用されます。本申請の提出時点から起算される所定期間ではありません。
・再認定の申請後は、自己都合による申請取下げは受付しかねます。
・対象に該当しない場合は、再認定の申請は受理しかねます。
・再認定の申請が不受理となった場合は、申請料から振込手数料を差し引いた金額を申請者に返金します。
・再認定の申請が不受理となった場合は、職業技能振興会から申請料の返金先口座を申請日翌月末までに申請者へお尋ねしますが、申請者から有効な返金先口座の連絡が職業技能振興会に無く申請日翌々月末を過ぎた場合は、返金を放棄したものと見做します。
・区分Aとして申請しても、やむを得ない理由があったとは認められず、区分Bでの受付となる場合があります。

2023-01-27T16:02:38+09:002022年 1月 26日|
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