認定登録
このページは下記資格の【認定登録手続きフォーム】です。
はじめに、認定登録する資格の認定登録案内(PDF)にて詳細をよくお読みください。(認定登録費用や振込先もこちらに記載がございます)
認定登録には、認定登録申込期限までに認定登録費用をお振込みいただいた後、本フォーム(ページ下方)への入力を行い、送信することが必要です。認定登録費用をお振込みいただいただけでは、認定登録の手続きは完了していません。いずれか片方でも未完了の場合、登録は成立しませんのでご注意ください。
また、すぐに送られてくる自動返信メールを必ずご確認ください。自動返信メールが未着の場合、登録が完了していない可能性がございます。
※認定登録期間を過ぎている場合、本フォームからの申請は受付できません。詳しくはこちら から「Q.合格した資格の認定登録期間を過ぎてしまった」をご覧ください。
【注意事項(共通)】
・普通郵便での郵便事故による未着やポストへ投函後の紛失・盗難につきまして、弊財団は責任を負いかねます。
・簡易書留の場合、不在時にはご不在連絡票が投函されますので、再配達依頼手続きをしてお受け取りください。
・再配達依頼の申込期間が過ぎた場合は再配達ができなくなり当事務局に返還されます。
※受取時期に長期不在となる場合は、予め当事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。
・宛所不明等も含め、当事務局に返還された認定証の再送をご希望の場合は改めて下記手数料を申受けます。
【簡易書留での再送】800円 ※口腔ケア指導士およびお酢・お寿司検定 スタンダード・マスターは900円
【普通郵便での再送】300円
【注意事項(顔写真について)】
下記フォームに登録する顔写真は、認定証を作成する際に使用します。(ウエディングプランナー・高齢者住まいアドバイザー検定・生活総合ヨガインストラクターのみ)事務局でトリミング等はいたしません。適切な画像データを頂戴するまでは認定証の作成は致しかねます。下記の一例をご覧いただき、必ず適切な顔写真を用意してください。
《適切な写真》
・ファイル形式:PNG/JPEG/PDF(5MBまで)
・カラー、白黒 いずれも可
・申請前3ヶ月以内に撮影したもの
・胸から上(目安)、無帽で正面を向いていて、顔全体がはっきりと分かる
・顔まわりに適度に余白があること
《不適切な写真の一例》
・現像済の写真現物または身分証明書等を撮影したもの
(例)パスポート、運転免許証等
・顔を傾けている、正面を向いていない、ポーズをとっている
・マスクをしている等、顔の一部が隠れている
・スナップ写真等の切り抜き等で、受験者本人以外が写っている
・データが不鮮明である
・撮影の距離がアップすぎるまたは全身が撮影されている
※ブラウザInternet Explorerはセキュリテイ上の理由から対応していません。Microsoft Edge/Google Chrome/Mozilla Firefox/Apple Safariをご利用ください。また、携帯電話のキャリアメール(~@docomo.ne.jp、~@softbank.ne.jp、~@ezweb.ne.jp、~@au.com等)は受付確認のメールが受信できない場合があるため利用をご遠慮ください。PC用のメールアドレスをお使いください。
